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花輪陽子のシンガポール富裕層が教えるお金持ちになる方法
/第60号/
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■コロナ後に待ち受けるインフレと大増税を乗り切る術
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。お陰様でこちらのメルマガは資産運用部門(BOND)で1位を取ることができました。日頃からのサポートを誠にありがとうございます。
常日頃から、ニッチな分野でも1番になりたいと思っていたのでとても嬉しいです。来年もよりよい記事が書けるように励みたいと思います。
税制大綱が発表されました。今回、資産運用をする上でもインパクトがある改正があったために解説をしたいと思います。
住宅ローン控除の控除率の縮小(1%→0.7%)、住宅取得資金贈与の非課税枠の縮小(非課税枠最大1500万円→1000万円)、コロナで導入されていた固定資産税の負担軽減措置が住居地で取りやめ(商業地は最大2.5%増)になりました。
また、金融資産課税の強化が一部盛り込まれ、株式配当などの課税を所得税と地方税で課税方式を選べる制度が24年度に廃止になる予定です。
株式配当の使い分け廃止は資産運用を日本で行っている年金世帯などにはインパクトがあるでしょう。
■そもそも配当課税方式って?
そもそも配当課税方式には3つあります。1つ目は「申告不要制度」。配当を受け取る際に所得税15%と住民税5%の約20%が源泉徴収されます(復興特別所得税あり)。
その他2つはいずれも確定申告が必要なタイプです。2つ目は配当を給与など他の所得と合計をする「総合課税」、給与などとわけて申告をする「申告分離課税」とがあります。
配当を含めた課税所得が900万円以下の人は確定申告で所得税は総合課税を選び、住民税は申告不要の届け出をすると、所得税の「配当控除」を利用して一定割合の軽減を利用できます。また、住民税は申告不要によって源泉徴収税率の5%ですみました。
このために所得税住民税の実質税率は源泉徴収税率の20%より軽くなるという節税が生まれたのです。
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