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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3078 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第14条4項
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●意匠法 第14条(秘密意匠)
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間
を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することが
できる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を
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