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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/1 第15回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、
その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所
を有するものによらなければ、特許無効審判を請求することができ
ない。
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