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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.342:事業承継税制と生命保険
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いつもお世話になります。
奥田です。
既にご存知の通り、
令和4年度の税制改正大綱の中に
いわゆる事業承継税制
(特例納税猶予制度)の
特例承継計画について、
提出期限を令和5年12月31日から
1年延長して令和6年12月31日までとする
内容が盛り込まれています。
ただ特例措置は
令和9年12月31日までとされており、
現時点においてコチラの延長は
ないとされています・・・
これを踏まえてまた最近、
事業承継税制に関する話しを
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