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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3112 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第36条の2第6ー8項
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●特許法 第36条の2
特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範
囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの
規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事
項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面で
これに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書
面」という。)並びに同条第7項の規定により要約書に記載すべき
ものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約
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