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第228号.離婚後にまず元配偶者から問答無用で年金を分割してもらって、それから話合いで更に分割する流れ。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 離婚した時に、前の配偶者から年金記録を分けてもらう事で自分の年金を増やす事が出来る年金の離婚時分割については過去に何度か申し上げてきました。 配偶者の厚生年金給与記録(標準報酬月額や標準賞与額)を最大半分分けてもらう事です。 たとえば夫50万円の標準報酬月額で、妻は厚生年金に加入しておらずに給与記録無しだったなら、夫から半分貰って離婚分割でそれぞれ25万円ずつ分けるという事になります。 逆に夫50万円、妻が20万円だったならこれも夫から半分(25万円)貰うのか? そうなると夫は25万円で、妻は45万円になって不平等になりますよね。 こういう時は50万円と20万円で30万円の差がありますので、30万円の半分である15万円を夫から分割してもらい、妻の記録を35万円とします。 夫35万円と、妻35万円になりそれぞれ半分ずつになるように分けれました。 配偶者から半分の年金を貰うというか、夫婦の厚生年金記録を合計したものの最大半分をお互い受給しましょうねというのが実際の仕組みです。 上記で言えば、夫50万円+妻20万円=70万円の合計の半分である35万円をお互い受給しましょうと。 そのために年金記録の高い夫から15万円を分けてもらって、妻に15万円を渡して妻は20万円+15万円=35万円にしようねと。 ザックリですが、単純に言うとこのような事をやってるのが離婚分割です。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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