こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
離婚した時に、前の配偶者から年金記録を分けてもらう事で自分の年金を増やす事が出来る年金の離婚時分割については過去に何度か申し上げてきました。
配偶者の厚生年金給与記録(標準報酬月額や標準賞与額)を最大半分分けてもらう事です。
たとえば夫50万円の標準報酬月額で、妻は厚生年金に加入しておらずに給与記録無しだったなら、夫から半分貰って離婚分割でそれぞれ25万円ずつ分けるという事になります。
逆に夫50万円、妻が20万円だったならこれも夫から半分(25万円)貰うのか?
そうなると夫は25万円で、妻は45万円になって不平等になりますよね。
こういう時は50万円と20万円で30万円の差がありますので、30万円の半分である15万円を夫から分割してもらい、妻の記録を35万円とします。
夫35万円と、妻35万円になりそれぞれ半分ずつになるように分けれました。
配偶者から半分の年金を貰うというか、夫婦の厚生年金記録を合計したものの最大半分をお互い受給しましょうねというのが実際の仕組みです。
上記で言えば、夫50万円+妻20万円=70万円の合計の半分である35万円をお互い受給しましょうと。
そのために年金記録の高い夫から15万円を分けてもらって、妻に15万円を渡して妻は20万円+15万円=35万円にしようねと。
ザックリですが、単純に言うとこのような事をやってるのが離婚分割です。
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