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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3121 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第38条の2
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●特許法 第38条の2(特許出願の日の認定)
特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を
除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定
しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき
。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が
特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
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