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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3124 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第38条の3
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●特許法 第38条の3(先の特許出願を参照すべき旨を主張する
方法による特許出願)
特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、
第36条第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面
を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたも
のを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照
すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。た
だし、その特許出願が前条第1項第一号又は第二号に該当する場合
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