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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3137 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第41条の2
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●商標法 第41条の2(登録料の分割納付)
商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかか
わらず、登録料を分割して納付することができる。この場合におい
ては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日
から30日以内に、一件ごとに、16400円に区分の数を乗じて
得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに
、一件ごとに、16400円に区分の数を乗じて得た額を納付しな
ければならない。
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