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(9) 抵当不動産の賃借人

行政書士試験絶対合格するぞ!
  • 2022/03/05
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(9) 抵当不動産の賃借人 抵当権が設定されているアパートを借りた、という場合は、 原則として、 抵当権が設定されている建物を借りた賃借人は抵当権者に対抗できず、 抵当権が実行されたらアパートから出ていかなければなりません。 但し、 抵当権が実行されても、競売手続きの開始前からその建物を使用・収益していた賃借人は、買受人の買受時から6ヶ月間、明渡しが猶予されます。

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