☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆
今日は特許法に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/3 第19回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を受けようと
する発明が明確であること)を満たしていない旨の最初の拒絶理由
通知を受けた場合において、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に
示された事項以外の事項についての、明瞭でない記載の釈明を目的
とする補正は、することができる場合はない。
●<回答>●
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)