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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3151●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/03/26
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3151 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第41条2項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張)  特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出 願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権 利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの (以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特 許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願 が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載され た発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出 願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の 際に、その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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