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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3151 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第41条2項
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●特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張)
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出
願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権
利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの
(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特
許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願
が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載され
た発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出
願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の
際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない
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