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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3156 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第26条1項
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●意匠法 第26条(他人の登録意匠等との関係)
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がそ
の意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに
類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであ
るとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録
出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権
若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する
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