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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3175 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第43条5項
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●特許法 第43条(パリ条約による優先権主張の手続)
パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主
張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C
(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の
規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の
国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間
内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、
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