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第237号.4月から変わった加給年金の加算ルールとその事例

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 (以下の文は夫に加給年金が付く流れですが、夫を妻、妻を夫に変えてもらっても構いません) ーーーーーーーーーーー 1.なぜ妻が20年以上の厚生年金期間がある年金を貰い始めると夫の加給年金を止めるのか。 ーーーーーーーーーーー 老齢の年金を語る時に、頻繁に登場する年金がありますがそれは配偶者加給年金です。 65歳未満の生計維持している配偶者が居ると、年額388,900円もの年金が加算されるので受給者の方の多くが気にされる年金です。 例えば夫に20年以上の厚生年金期間(共済期間含めてもいい)があり、65歳になった時に65歳未満の生計維持している妻が居ると夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付く事になります。 なお、「生計維持している」というのは扶養してるという意味とはやや異なっています。 定義としては簡単に言うと、夫が65歳時点で妻と同居しており、その妻の前年の年収(前年の分が確定していない時は前々年の収入や所得)が850万円未満(所得の場合は655.5万円未満)の場合を言います。 さらに、妻自身に20年以上の期間がある厚生年金が支給されていない事なども必要です。 加給年金は特に何も無ければ、妻が65歳になるまで加算されます。 妻が65歳になると夫に付いている配偶者加給年金は消滅します。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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