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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3190 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第44条1項各号
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●特許法 第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する
特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができ
る。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正
をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第
51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に
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