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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/5 第6回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29 条第1項各
号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日
から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び
同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該
当するに至らなかったものとみなされる場合はない。
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