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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3192 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第29条の2
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●意匠法 第29条の2(先出願による通常実施権)
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれ
に類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らな
いでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得
して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又は
これに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の
準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のい
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