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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3193●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/05/07
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3193 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第44条2項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第44条(特許出願の分割)  特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する 特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができ る。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正 をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第 51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に 規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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