こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.約930万人の障害者の人がいるけども障害年金を受けれてる人は200万人程。
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65歳になるまでの間に、病気や怪我で働く事が困難になった場合は公的年金の障害年金を請求する事が出来ます。
人生においてはどんなに頑健な人であっても、将来は病気や怪我をする事はないとは言えないので、万が一そのような事態になった場合は公的年金が保障してくれる事になっています。
年金というと老齢の年金というイメージですが、若い人であっても年金を貰う事がありうるわけです。
なお、障害年金を受給したい場合は病気や怪我をしたらそれで貰えるわけではなく、初診日に何の年金に加入してたか、初診日の前までに一定の年金保険料を納めていたか(免除でもいい)、障害の状態は障害年金の状態に該当しているか?などを満たす必要はあります。
これは今までも申し上げてきましたように公的年金は積立ではなく保険なので、初診日という保険事故があり、その保険事故が起きるまでに自己責任で保険料を納めて万が一に備えるという自助努力が求められるわけです。
なので、今まで年金保険料をあまり納めてなかったという人は、請求そのものが不可という事もあります。
ところで現在の公的年金受給者の中で、障害年金を受給してる人は全体の4%弱ほどです。
人数にして250万人前後の人が障害年金を受給しています。
しかしながら、厚生労働省によれば障害を持ってる人の人数が約930万人程(障害手帳交付されてる人は550万人程)なので、その中で障害年金を受給してる人はかなり少ないのではないかと思います。
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