こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.65歳前と後では別物である老齢の年金
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老齢の年金は「保険料納付した期間+免除期間+カラ期間≧10年」あり、生年月日ごとに定められた支給開始年齢になって請求すれば支払いが始まります。
よっぽど過去に未納が多く無ければ、65歳になると国民年金からは老齢基礎年金が支給されるようになります。
基礎年金と同時に老齢厚生年金等も支給される事になるので、本格的な年金受給の開始となります。
現在はまだ65歳前から年金を貰えてる人が多いので、65歳になると受給年金額も変化してきます。
男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人は厚生年金期間(共済期間と合わせても良い)が1年以上あれば65歳前から特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
65歳前から年金を貰えてる人は65歳になると、新たに年金請求をした上で国民年金からの老齢基礎年金も受給開始となります。
なぜ65歳前の年金を1度請求してるのにまた65歳時点で請求が必要なのかというと、65歳前後では年金が別物だからです。
昭和61年4月1日からの新しい改正で老齢の年金は「65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を支給します」という事が決まりました。
それまでは厚生年金は60歳から貰う年金だったのに、それが昭和61年4月1日からは65歳から支給する事にしますね!という事に変わったんですね。
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