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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3211●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/05/25
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3211 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第46条の2第1項各号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)  実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定める ところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすること ができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければ ならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過 したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登 録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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