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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3211 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第46条の2第1項各号
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●特許法 第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定める
ところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすること
ができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければ
ならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過
したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登
録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法
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