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第242号. 障害基礎年金受給者が老齢の年金受給を遅らせる場合と、繰下げを断念した時の新たな取り扱い

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーーーーーー 1.自由に支給開始時期を選べる年金制度。 ーーーーーーーーーー─ 今現在の年金制度は65歳から受給するものという事になっていますが、実際は60歳から75歳までの間で好きな時に受給する事が選択できます。 それぞれの生年月日に応じた支給開始年齢から受給するものというイメージが強いですが、受給する時は60歳以降に自由に選ぶ事が出来ます。 え?どういう事?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、年金制度にはこれまでに記事を書いてきたように、年金の繰上げと繰下げ制度があります。 繰上げは先月の記事でも書いたばかりですが、たとえば65歳から貰う人が60歳以降の好きな時期に年金を貰えるという制度です。 振り込まれる年金がその分減ってしまうというのが特徴です。 その反対に、繰り下げ制度は65歳以降75歳までの間に好きな時期に年金を受給する事が出来ます。 本来は65歳から貰うのに、遅らせておいてその間は受給しないので、例えば70歳で貰う場合は42%年金が増額します。 早く年金を貰えば年金額が減ってしまうし、遅らせれば年金額が増える。

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