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第243号.認知症などで家族が失踪してしまった場合と、船の事故で生存がわからなくなった場合の遺族年金事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーーーーーー 1.行方不明になってしまった人や、船や航空機の事故で生死がわからない場合の遺族年金。 ーーーーーーーーーーー 遺族年金を請求する時は必ず死亡日が受給権発生の日となります。 死亡した日はどうやっても動かせないものなので、確定させる事は基本的には容易であります。 しかし、死亡によってはいつ死亡したのかよくわからない場合があります。 それは行方不明になった場合とか、最近あった事故の知床観光船事故のような「船もしくは航空機」の事故などです。 もしくは東日本大震災のような大災害が起こった場合ですね。 このような事故が起こった場合は、亡くなった方のご遺体がなかなか見つからないという事が起こったりします。 そして、何とかご遺体を発見してもそれがいつ死亡したのか、ハッキリしないという事も起こります。 そうすると遺族年金の受給権発生日である死亡日があやふやな事になってしまいます。 死亡日を適当に決めるわけにもいかないので、「この日に死亡したものとする」というふうに、法律上決めてしまう事になります。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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