こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.行方不明になってしまった人や、船や航空機の事故で生死がわからない場合の遺族年金。
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遺族年金を請求する時は必ず死亡日が受給権発生の日となります。
死亡した日はどうやっても動かせないものなので、確定させる事は基本的には容易であります。
しかし、死亡によってはいつ死亡したのかよくわからない場合があります。
それは行方不明になった場合とか、最近あった事故の知床観光船事故のような「船もしくは航空機」の事故などです。
もしくは東日本大震災のような大災害が起こった場合ですね。
このような事故が起こった場合は、亡くなった方のご遺体がなかなか見つからないという事が起こったりします。
そして、何とかご遺体を発見してもそれがいつ死亡したのか、ハッキリしないという事も起こります。
そうすると遺族年金の受給権発生日である死亡日があやふやな事になってしまいます。
死亡日を適当に決めるわけにもいかないので、「この日に死亡したものとする」というふうに、法律上決めてしまう事になります。
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