■日本国憲法第80条1項という欠陥~週刊アカシックレコード220531■
日本では、立憲民主党や日本共産党や朝日新聞などの左翼勢力は現
行の日本国憲法は民主主義的で、平和主義的で、基本的人権の尊重
を定めたすばらしい憲法であるから1字1句変えないこと、すなわち
「護憲」を主張する「護憲派」である。
ところが、冤罪(えんざい)事件の刑事被告人とされて名誉を傷付け
られたり、刑事事件の捜査段階で長期間にわたって不当に身柄を拘
束(勾留)されるなどの被害を受けたりした被害者が国(裁判所や検
察)や地方自治体(警察)を相手に賠償を請求する「国家賠償請求訴
訟」(国賠訴訟)などを起こしても原告(被害者)側が裁判で勝つこと
はほとんどなく、勝っても獲得できる賠償金額が極めて少ないとい
う現実が日本には存在する。
また、日本では、刑事事件で逮捕され(起訴され)た容疑者に関して
検察が裁判所に勾留延長を請求すると、裁判所によってその延長が
ほぼ無制限に認められ、長期間の身柄拘束によって容疑者が精神的
に追い詰められ、検察が求める容疑事実を(不本意ながら)認め、自
白するように追い込む「人質司法」という捜査手法が幅広く用いら
れている。これは、西欧でいえば(近現代ではなく)「中世」に行わ
れていたような、容疑者の人権を尊重しない、野蛮な捜査手法であ
る。
日本の左翼勢力(の弁護士など)は、国賠訴訟で原告(被害者)が不利
に扱われることに対しても「人質司法」に対しても批判している。
しかし、日本の左翼勢力はこれらの諸悪の根源が日本国憲法第80条
第1項(下級裁判所裁判官に対する内閣の任命権)であることはけっ
して認めない。それを認めると、彼らは「護憲派」の看板を捨てな
ければならなくなるからだ(2022年5月31日頃配信予定)。
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