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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3239 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第53条
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●商標法 第53条
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又は
これらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに
類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又
は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたと
きは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求す
ることができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた
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