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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3246●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/06/29
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3246 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第37条3項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第37条(差止請求権)  意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵 害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は 予防を請求することができる。 2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに 際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像 を表示する機能を有するプログラム等を含む。第64条及び第65 条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若 しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又は プログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。 以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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