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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3246 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第37条3項
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●意匠法 第37条(差止請求権)
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵
害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は
予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに
際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像
を表示する機能を有するプログラム等を含む。第64条及び第65
条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若
しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又は
プログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。
以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記
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