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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3247 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第48条の6
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●特許法 第48条の6(優先審査)
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許
出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があると
きは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させる
ことができる。
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(1)審査の順位の特則について規定
(趣旨)審査は従来出願(先願)順に行うものとされていたが、昭
和45年の一部改正において審査請求制度を採用したことに伴い(
特48条の2)、出願審査請求順に行うこととなった。しかし、出
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