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第247号.(重要)年金は比較的貰いにくいものだったのに、どのように変化しながら貰いやすくしていったのか。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーー 1.昔は年金を貰うハードルが高かった。 ーーーーーー 老齢基礎年金は保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年あれば65歳から貰えるという事になっています。 老齢基礎年金を貰う資格があるのなら、その上で「1ヶ月以上」の厚年期間、もしくは共済期間があれば厚生年金も上乗せとして一緒に65歳から受給する事が出来ます。 なお、昭和36年4月1日以前生まれの男性と、昭和41年4月1日以前生まれの人で上記の資格期間を満たした上で、「1年以上」の厚年期間か共済期間、もしくは両者合わせて「1年以上」あれば生年月日に応じて65歳前から厚生年金が支給されます。 こう見ると、20歳から国民年金に強制加入するとしても、年金受給まで40年以上もあるから、そんなに年金を貰う事ってハードルは高くないですよね。 どうでしょうか。 今日の年金はだいぶ貰いやすいですが、過去はどうだったのでしょうか。 特に昭和61年3月31日までの時代の年金は、国民年金、厚生年金、共済年金、船員保険…と制度が分かれていました。 今の年金は全ての人が国民年金に加入していますが、当時は別々の制度だったんですね。 そして、厚生年金や共済年金というのは最低でも20年は加入しなければ貰えない年金でした。 国民年金はというと昭和36年4月1日から始まって、国民年金は25年以上は最低でも満たす必要がありました。 そのため、例えば10年ほど共済年金に加入しているサラリーマンが退職して、厚生年金に新たに加入したら、厚生年金単独で20年加入しないと厚生年金が貰えないという仕組みでした。 例えば、共済で10年、厚年で20年加入なら共済年金は貰えないけど、厚年は貰えるという事ですね。 もし厚年も20年未満なら、共済も厚年もどっちも保険料払い損になります。 また、厚年に10年加入していたけども退職して、自営業になったら国民年金には新たに25年加入しなければ国民年金は貰えないという事ですね。 つまり、制度が変わってしまうと、新しく加入した制度をまた一から加入期間満たすように頑張らなければいけないという欠点がありました。 それぞれ制度が違うから、ウチはウチの制度での条件を満たしてねと。 ーーーーーーー 2.女子が年金を貰うケースはあんまり無かったので、過去の保険料を返しやすくしていた。 ーーーーーーー

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