━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3252 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:意匠法 第38条1号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●意匠法 第38条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものと
みなす。
一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用い
る物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について
業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製
造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をす
る行為
ロ 当該製造にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線
を通じた提供若しくはその申出をする行為
――――――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)