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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3253 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第49条
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●特許法 第49条(拒絶の査定)
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図
面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要
件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2
、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に
より特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることが
できないものであるとき。
四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第3
7条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明
細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4
項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許
出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した
事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有して
いないとき。
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(1)特許出願について拒絶をすべき場合について規定
1)1号 ・特17条の2第3項(いわゆる新規事項を追加する補
正をすることができない旨の規定)
・特17条の2第4項(拒絶の理由が通知された後に発
明の内容を大きく変更する補正をすることができない旨の規定)
[平29-特3]特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが、最
初の拒絶理由通知とともに特許法第50 条の2に規定する通知(出
願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がさ
れていない場合において、最初の拒絶理由通知に対する補正を、出
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