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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3253●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/07/06
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3253 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第49条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第49条(拒絶の査定)  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、そ の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図 面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要 件を満たしていないとき。 二 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2 、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に より特許をすることができないものであるとき。 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることが できないものであるとき。 四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第3 7条に規定する要件を満たしていないとき。 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明 細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4 項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許 出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した 事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有して いないとき。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)特許出願について拒絶をすべき場合について規定  1)1号 ・特17条の2第3項(いわゆる新規事項を追加する補 正をすることができない旨の規定)      ・特17条の2第4項(拒絶の理由が通知された後に発 明の内容を大きく変更する補正をすることができない旨の規定) [平29-特3]特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bが、最 初の拒絶理由通知とともに特許法第50 条の2に規定する通知(出 願Aについて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)がさ れていない場合において、最初の拒絶理由通知に対する補正を、出

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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