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行政手続法

行政書士試験絶対合格するぞ!
  • 2022/07/06
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行政手続法 <1>全体構造 (目的等) 第一条   この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、 行政運営における「公正の確保」と「透明性」(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。 第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

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