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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3255 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第10条1項
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●実用新案法 第10条(出願の変更)
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定
による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法
第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該
特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を
実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願
について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から
3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後
は、この限りでない。
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●1項 特→実への変更可能な時期
(原則)特許出願が特許庁に係属している間は、実用新案登録出願
に変更可(本文)
(例外1)その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄
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