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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3258 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第38条2号
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●意匠法 第38条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものと
みなす。
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物
品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日
本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)
であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感
の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似
する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログ
ラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら
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