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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3259●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/07/12
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3259 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第50条の2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨 の通知)  審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知 しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当 該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44 条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされ たこととなつているものに限る。)についての前条(第159条第 2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第1 63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知( 当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人 がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の 理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない 。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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