━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3259 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第50条の2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨
の通知)
審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知
しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当
該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44
条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされ
たこととなつているものに限る。)についての前条(第159条第
2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第1
63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知(
当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人
がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の
理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない
。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)