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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3260 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第56条
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●商標法 第56条(特許法の準用)
特許法第131条第1項、第131条の2第1項(第二号及び第
三号を除く。)、第132条から第133条の2まで、第134条
第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第1
55条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、
第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161
条並びに第167条並びに第168条から第170条まで(審決の
効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判に
おける費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法
第131条の2第1項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求す
る場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは
「商標法第46条第1項の審判以外の審判を請求する場合における
同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第三
号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条
中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第1
45条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録
無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、
第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53
条の2の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の
審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161
条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「
拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1
項又は第45条第1項の審判」と読み替えるものとする。
2 特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、第
46条第1項の審判に準用する。
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