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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3260●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/07/13
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3260 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第56条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第56条(特許法の準用)  特許法第131条第1項、第131条の2第1項(第二号及び第 三号を除く。)、第132条から第133条の2まで、第134条 第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第1 55条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、 第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161 条並びに第167条並びに第168条から第170条まで(審決の 効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判に おける費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法 第131条の2第1項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求す る場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは 「商標法第46条第1項の審判以外の審判を請求する場合における 同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第三 号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第1 45条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録 無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、 第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53 条の2の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の 審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161 条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「 拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1 項又は第45条第1項の審判」と読み替えるものとする。 2 特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、第 46条第1項の審判に準用する。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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