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第249号.昭和41年4月1日以前の人の年金に加算金を付ける理由と、漏れた年金記録を訂正する時の損。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーー 1.昭和41年4月1日以前生まれの人の年金に加算しなければならなくなった経緯。 ーーーーーー 年金受給者の方の多くが結構気にされる事があります。 それは加給年金や振替加算が自分には付くのかという事です。 年金にそこそこ大きい金額の加算が付くというものなので、やはり気になるものですよね。 今回は振替加算事例を考えてみます。 例えば妻に加給年金が付いていた場合に、その後に夫が65歳になると夫の老齢基礎年金に振替加算が付く事があります。 妻に加給年金が付いていたならば、必ず夫に振替加算が付くのではなく、大前提として夫の生年月日が昭和41年4月1日以前生まれである事が必要です。 その昭和41年4月1日以前生まれである事を満たしつつ、夫は厚生年金期間(共済も含む)が20年未満である事が必要です。 あと、そんなに該当はしないですが、振替加算付く人の前年収入850万円未満で配偶者と住民票が一緒(別居でも事情によっては認められる)である事も必要です(生計維持されているという事ですね)。 配偶者に加給年金が付いていたら、必ず加算されるというわけではないんですね。 中でも、「納得いかない!」と言われる部分が昭和41年4月1日以前生まれの人にしか付かないという部分ですね。 なんとなく昔の人が優遇されているのではないかと疑われてしまう部分です。 しかし、ここは事情があります。 この生年月日から考えてみると、ひと昔前の専業主婦の人が関係してきます。 サラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)の人って、昭和61年4月1日より前っていうのは国民年金には加入させていませんでした。 今現在は国民年金に強制加入が当たり前ですが、昭和61年3月31日以前は当たり前ではありませんでした。

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