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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3268 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第53条
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●特許法 第53条(補正の却下)
第17条の2第1項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号
に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2
の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した
明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2
第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨
の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつ
てその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理
由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てる
ことができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合におけ
る審判においては、この限りでない。
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(1)特許査定の謄本送達前に不適法な補正がなされた場合の取扱いに
ついて規定
(趣旨)(青本)
1)従来は、補正が要旨変更と認定された場合に、その補正を却下す
るとともに、補正却下不服審判(旧122条1項)の請求がなされ
た場合には、特許出願の審査を中止する(同4項)旨が規定されて
いたが、平成5年の一部改正により、制度の国際的調和、迅速な権
利付与の実現の観点から、不適法な補正である新規事項を追加する
補正がなされた場合には、これを特許出願の拒絶の理由(49条1
号)とすることとされたため、補正却下の処分はなされないことと
なった。
2)しかしながら、第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正(17
条の2第1項3号)が不適法である場合についてまで、特許出願の
拒絶の理由とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度
通知し、更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから
、更に補正について審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保さ
れ難いこととなるため、本条において、第2回目以降の拒絶理由通
知に対する補正が不適法であることが特許査定の謄本の送達前に認
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