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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3271 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第54条
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●特許法 第54条(訴訟との関係)
審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てにつ
いての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでそ
の手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつ
た場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確
定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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