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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3273 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第19条1項1号
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●不正競争防止法 第19条(適用除外等)
第3条から第15条まで、第21条(第2項第七号に係る部分を
除く。)及び第22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分
に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第2条第1項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げ
る不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料
とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。
)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用され
ている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用
いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通
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