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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3274●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/07/27
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3274 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第64条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第64条(出願公開)  特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特 許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公 開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求が あつたときも、同様とする。 ‥‥ ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)出願公開制度 ⇒ 出願後一定の期間を経過した時には、審査の 段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせる(青本)。 (2)出願公開制度の目的 ⇒ 審査の遅延により、出願された発明の 内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、重複 研究、重複投資を招くという弊害を除去すること(青本)。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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