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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3274 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第64条1項
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●特許法 第64条(出願公開)
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特
許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公
開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求が
あつたときも、同様とする。
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(1)出願公開制度 ⇒ 出願後一定の期間を経過した時には、審査の
段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせる(青本)。
(2)出願公開制度の目的 ⇒ 審査の遅延により、出願された発明の
内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、重複
研究、重複投資を招くという弊害を除去すること(青本)。
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