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言いすぎか!!
弁護士北村晴男 本音を語る
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Vol.145
2022.7.15
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目次
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【1】 『なぜ日本は世界の趨勢に逆行し、
「離婚後単独親権」を維持しようとするのか(後編)』
【2】 『北村晴男の"素"』
【3】 『番組出演予定
イベント情報』
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【1】 『なぜ日本は世界の趨勢に逆行し、
「離婚後単独親権」を維持しようとするのか(後編)』
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法務省の試案は「まやかし」
前回に続き、離婚後の「共同親権・共同監護」制度の問題を取り上げる。
まず、我々「民間法制審」は、子どもの幸せを第一に考えて試案をまとめた。その大枠は、離婚後も原則「共同親権」とし、さらに離婚時に「共同監護計画」をつくり、双方が具体的にどのように監護していくかを定めて役所に提出しなければ、離婚届けを受理しないという制度にすべきだというもの。
これに対し、法務省の「法制審議会」家族法制部会は、現状を変えない「原則単独親権」(例外的に双方が合意すれば共同親権)でいこうとしていた。ところが、我々「民間法制審」が、「法制審議会の中間試案は、とんでもない案になるぞ」と強く意見表明したために、これまでとはガラっと方針転換してきた。
「法制審議会」の部会資料は公表されているので、その「部会資料16」を見ると、「こんな案がある」「こんな意見もある」「ここにはこういう問題点がある」「これは引き続き検討しましょう」と書かれている。だが結論は、「いろいろな議論があるから、今後の検討課題にしましょう」となり、結果「何も変えません」というところに持っていこうとしているようにも見える。
しかし、法務省がリークしたのだろう。6月21日(火)の毎日新聞の記事は、「法務省だって共同親権について真剣に検討してまっせ」とアピールするもの。「共同親権」と「単独親権」の両論を併記して、あたかも「共同親権」も十分に議論していますよ、というまやかしの案に過ぎない。
「共同親権」を認める場合には、その条件として(1)「父母双方の合意」と(2)「裁判所の判断」を挙げ、結果、「原則単独親権」を維持するものだ。
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