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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3276 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第40条
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●意匠法 第40条(過失の推定)
他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為に
ついて過失があつたものと推定する。ただし、第14条第1項の規
定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施
権の侵害については、この限りでない。
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(1)(原則)他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の
行為について過失が推定される。
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