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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3277 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第64条2、3項
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●特許法 第64条(出願公開)
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特
許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公
開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求が
あつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより
行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当
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