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第251号.昔はいろんな年金を貰えたのに複数受給禁止となったが、例外的に複数貰えてる事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーーー 1.昭和61年3月31日までの制度は複数の年金が貰えてたのに、突然昭和61年4月から禁止されてしまった。 ーーーーーーーー 年金には3つの種類が用意されており、老齢、障害、死亡という人生において起こると所得が得られにくくなるリスクを保障しています。 老齢になると働くのが困難になりますし、障害を負ってしまうとそれも所得が得られにくくなります。 一家の大黒柱が亡くなると、その人の収入に頼っていた家族の所得がガクンと減る事になります。 年金というと老後に貰うものという認識が強いですが、比較的若い人も受給していたりします。 それこそ未成年の子ですら受給者だったりするので、年金というのはかなり幅広い人に関係するものですね。 若い時に障害を負ったら障害年金を受給し、老齢になったら老齢の年金を受給し、配偶者が亡くなったら遺族年金を受給し…というようなパターンは意外とあるものです。 1人の人の人生において複数の年金の受給権が発生する事になってしまう事もありますが、年金というのは原則として1つの種類しか貰う事が出来ません。 どうして複数の年金を貰ってはいけないのでしょうか? それは、どの種類の年金も一人の生活保障をするものだからです。 例えば障害を負って所得が得られなくなり、その後に障害年金を受給する事になりました。 さらに老後を迎えて老齢の年金受給権が発生しましたので、老齢で所得が得られにくい人の生活保障をします…となるとどうでしょうか。 障害で全く所得を得られないけども、障害年金が生活保障してくれるから助かってる人が老齢になったからって更に所得が得られにくくなってしまった!だからもっと年金受給させなきゃ!…という事にはならないですよね。 もちろん多少は影響するかもしれませんが、例えば働けない人が障害年金で生活保障されてるのに更に老齢になったからって老齢の年金で生活保障をしましょうとなるとどう考えても過剰な給付となってしまいかねません。 現在の日本は少子高齢化が止まらない中で、できるだけ給付が増大しすぎないように抑制されています。 給付を抑制する事で、年金受給者を支えている現役世代の人の保険料負担が大きくなりすぎないようになっています。 なお、現在の年金制度は平成16年改正により、保険料負担の上限を設けた上で、その入ってくる収入の中で給付をやりくりするようになっているのでこれ以上保険料負担の割合が増加する事は今のところありません。 支え手である現役世代の負担能力も考えて、年金受給者の年金が過剰にならないように配慮されているわけです。 ちなみに年金制度が新制度になった昭和61年4月1日より前の年金制度は、複数の種類の年金が貰えるという事がありました。

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