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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3280 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第64条の2
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●特許法 第64条の2(出願公開の請求)
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許
出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第43条第1項、第43条の2第1項(第43
条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第
1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であ
つて、第43条第2項(第43条の2第2項(第43条の3第3項
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