☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆
今日は特許法に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/8 第4回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の
一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許
出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に
係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後
、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が
明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を
通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の
補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、
明細書等補完書を提出した日となる。
●<回答>●
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)