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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3283 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第65条1項
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●特許法 第65条(出願公開の効果等)
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容
を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の
設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が
特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当す
る額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場
合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを
知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対
しては、同様とする。
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(1)出願公開の場合の仮保護について規定
(趣旨)出願公開は、特許出願の内容を一般公衆に知らせるもので
あるから、第三者はその内容を実施することが可能になる。そこで
自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を填補す
るためにその実施をした者に対する補償金請求権を認めることとし
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