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(1) 犯罪を犯した場合
宅建士合格講座(講師武井信雄)
2022/08/09
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(1) 犯罪を犯した場合 政令で定める使用人(契約締結権限を有する支店長)が、宅建業法違反と暴力団犯罪以外の普通の犯罪を犯し、『禁固以上の刑(禁固または懲役)』に処せられたときは、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年間、法人は、免許を受けることができない。
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