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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3286 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第65条2ー4項
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●特許法 第65条(出願公開の効果等)
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後で
なければ、行使することができない。
3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、そ
の設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施
した場合については、第1項に規定する補償金の支払を請求するこ
とができない。
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